契約解除日
賃貸借契約書の契約解除の条項に基づき、届出日の翌日から所定の解約予告期間が必要です。万一、その予告期間に満たない間に退去される場合、居住の有無にかかわらず予告期間分の賃料等がかかりますのでご注意下さい。万一、明け渡しが遅延することがあれば、遅延により発生する損害賠償責任が生じますのでご注意下さい。
退去(明渡し)
退去は、室内の物を全て運び出していただき、住宅を完全に明渡し、カギを返還した時に完了したものと認定します。なお、カギの返還以降は、契約解除日以前でも部屋の使用はできません。
賃料等
契約解除日以前に住宅を退去されても、契約解除日までいただきます。
公共料金等
電気、ガス、水道および電話は各供給機関に2~3日前までに連絡し、必ず退去日までの料金を精算してください。
郵便物等
郵便物の転送届は届け出から登録まで1週間程かかりますので、事前に所定の手続きをお願い致します。なおメール便(佐川急便等)は転送届では不可となりますので、事前に住所変更をお願い致します。(退去後の郵便物に関して一切の責任は負いません)
退去日の変更
一度ご通知いただいた退去日は変更が難しいです。次の引越日が未定の場合、余裕をもって退去日を設定してください。