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保有物件で台風被害が発生!正しく火災保険を適用させるためにオーナーがやるべきこと
前回の記事では台風の被害対策や損害保険を中心にご説明させていただきました。
今回は、台風被害で保険を申請する際の必要となる「証拠」と入居者に請求できるケースなどについてご説明させていただきます。
目次
台風被害にあった際に必ずやっておくべきこととは
被災にあった際に保険申請をして保険金を支払ってもらうには、事故の経緯と「証拠」が必要になります。
被災した後は迅速に復旧することが最優先で対応しないといけませんので、保険の申請手続きは後回しになってしまうことありますので、事前に必要な「証拠」を知っておくことが重要になります。
例として2つ挙げてみます。
- 飛来物による破損が発生した場合
台風による飛来物で窓ガラスやバルコニーの隔板などが破損した場合は、原因である飛来物と破損した箇所の写真が必要になります。破損した箇所については、どこの場所で発生したか分かる様に引きとアップの写真を撮る様にします。
窓ガラスなど破損箇所については、業者の手配からその場ですぐに修理する場合も多いので、証拠写真を撮り忘れることもありますので、そうならない様に、入居者に協力依頼と施工業者にも修理前の写真を撮ってもらう様にしましょう。
- 水災による床上浸水の場合
前回の記事でも説明しましたが、床下浸水は保険の対象外であることが多いです。
ですので、台風などの水災で床上浸水した場合は、どこまで浸水していたかの証拠が保険の重要なポイントとなります。
もし水が引いた後なら、どこまで浸水していたか跡がついている箇所を物差しやメジャーを当てて撮っておくことで有効になります。
入居者や施工業者に修繕前に写真の依頼もしておきましょう。
台風被害で入居者に請求できるケースとは?
台風被害は、基本的にオーナーの実費か保険による修理となります。
ただし状況によっては、入居者に請求できるケースもあります。
台風が来ているにも関わらす、窓を開けたまま外出した結果、室内が水浸しになったり、バルコニーに物を置いていたことにより、強風で窓ガラスに当たって割れてしまった場合などの入居者の過失による場合は、修理費用を請求できます。
入居者が借家人賠償の保険に加入している場合は、水浸しになったクロスや床の貼替、ガラスの交換費用が入居者の保険で保険金が出る場合もあります。
被災なのに保険が適用されないケースとは?
保険が適用されない場合は、主に経年劣化により雨漏れ等が発生した場合です。
台風などの自然災害で屋根に壊れてしまい雨漏れがしても、明らかに10年以上もメンテナンスを放置していた場合など、劣化が原因であると判断される恐れがあります。
火災保険を正しく適用するためにも、定期的にメンテナンスを実施することが大切になってきます。
被害を受けてから3年以内に申請が必要
火災保険は、被害が発生してから3年が有効期限になっているのがほとんどですので、3年以内に申請を行う必要があります。
3年もあるからと後回しにすると時間が経過するほど、被害の原因の特定が難しくなってきますので、保険が適用される可能性が低くなってしまいます。
被害発生してから出来るだけ早く申請することをおすすめします。
ただし、火災保険の詐欺をする悪徳業者が申請を急かすこともあるようです。
急ぐ必要はないことを念頭に入れて、落ち着いて対応するように注意してください。
まとめ
被害発生後、正しく保険を適用するために注意することを説明しました。
賃貸物件を保有しているオーナー様は再度火災保険の重要性を認識することが大切です。
特に日本では台風が多く発生し飛来物などの被災も毎年のように発生する可能性があります。
すでに加入している火災保険の具体的な補償範囲を再度確認してみてください。
また定期的にメンテンナンスをすることで被害を最小に抑えて保険を正しく適用させることが出来ます。物件のメンテナンスが出来ているのか一度チェックしてみてください。
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