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誰がどれだけの財産を相続するのか?相続人順位と法定相続分

親族が亡くなったときに気になるのが、誰がどれだけの財産(遺産)を引き継ぐのか」という点ではないでしょうか。

今回は相続人の範囲や優先する順位など、誰がどれだけ引き継ぐのかについて解説します。

相続人の範囲

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を引き継ぐ人を言います。

基本は、遺言書を残していた場合、誰になにの遺産をどれくらい渡すかの内容が優先されます。

ただし、遺言書がない場合や遺言書の内容で記載されて無い遺産があった場合には、民法で定めた相続人が遺産を相続することになります。その場合の相続人を「法定相続人」とも呼びます。

◎配偶者は常に相続人◎

ほかの親族は、第1順位から第3順位まであり、被相続人から近い親族から先の順位となります。

【相続順位】

  • 第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

POINT

  • 第1順位の相続人がいないや相続放棄している場合、第2位順位の相続人が相続をする
  • 配偶者の父母は相続人にはならない
  • 被相続人が、養子の場合には実親と養親の両方が相続人になる
  • 特別養子縁組している場合、実親は相続人とならない(実子との関係は切れているため)
  • 第1・2順位がいないや相続放棄している場合、第3順位の相続人が相続する(兄弟姉妹)

相続人の法定相続分

法定相続分とは、遺産を相続する割合のことです。

相続人の順位に応じて、それぞれの相続分が変わります。

  • 第1順位:配偶者の法定相続分は1/2/残りを子または孫で均等に相続します
  • 第2順位(第1順位がいない場合):配偶者の法定相続分は2/3/残りは直系尊属で均等に相続します
  • 第3順位(第1・2順位がいない場合):配偶者の法定相続分は3/4/残りは兄弟姉妹で均等に相続します

☆配偶者と子どもが2人いる場合

☆配偶者と両親がいる場合

☆両親がおらず、配偶者と兄弟がいる場合

相続人になるべき人が被相続人以前に死亡していた場合(代襲相続)

相続人になる人が被相続人より以前に亡くなっていた場合は、相続人になる人に子供がいた場合、代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。

どのような場合に相続が発生するか

  • 相続開始以前に死亡している場合
  • 相続欠格事由に該当している場合
  • 推定相続の廃除が決定している場合

●相続欠格とは

  • 相続人が次の犯罪行為や不正をした場合に相続権を失います
  • 故意に被相続人または先順位若しくは同順位にある相続人を死亡させ、または、死亡させようとしたために、刑に処せられた
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言書の作成や、変更することなどを妨害した
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言書を作成させ、または変更などをさせた
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した

●相続廃除とは

相続人が次の行為をした場合に、被相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判や調停によってその相続人の相続権を失わせることができます。

  • 被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたとき
  • 相続人に著しい非行があったとき

●相続放棄をした場合

代襲相続はしないものとなります。

  • 「相続放棄」・「相続欠格」・「相続廃除」の違いはこちら

相続が出来ないことあるの?「相続放棄」・「相続欠格」・「相続廃除」の違い&相続手続きの注意点

まとめ

相続法定分についてご説明させていただきました。

相続財産にはプラスになる財産だけではなく、借金などの負債がある財産もあります。

相続分を理解しないと、被相続人に多額の借金がある場合は、その借金を背負うことになっってしまいます。

相続人の関係や相続分を良く理解し、事前に相続対策を立てておくことをお勧めします。

相続人間でトラブルにならないように遺言書を残すことも大切です。

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