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相続登記義務化とは?いらない土地はどうなるの?
相続した際に、相続人に名義を変更する手続きを「相続登記」と言います。
2021年4月に法改正案が可決され、「相続登記が義務化」されました。
今回はポイントや手続きの流れをまとめました。
目次
相続登記義務化の背景
国土交通省の発表によると所有者不明土地は全国土の内20.1%(登記簿のみで所在不明)にあたります。これは九州全土より広い所有者不明の土地が存在することになります。
今後、相続人が増え続けることで、所在不明の放置された空き家や土地が放置されること近隣トラブルなど様々な問題が発生します。
また親から相続された不動産の売却や活用に問題を解消するために相続登記義務が必要となりました。
相続登記義務化へのポイント
今回の法改正は、ポイントは、①相続登記の申請義務化 ②2024年度までに施行予定 ③3年以内の申告義務
相続登記と所有権の登記名義人の変更について、正当な理由がなく申請しなかった場合には、それぞれ過料を支払わないといけません。
ただ遺産分割でなかなかまとまらない場合は、「相続人申告登記」という制度もできました。
これは法務局に申請することにより、相続登記の義務を履行したことにしてもらえる制度です。
また今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続した方も、相続登記をしないと罰則になります。
所有者不明の土地はどうなるのか?住所変更登記義務化
所有者不明土地問題から氏名・住所変更登記も義務化されます。
期限は「変更があったときから2年」となっております。
またこちらも罰則があり、「正当な理由がない場合、5万円以下の過料を科されます」
そして、所有者の氏名・住所について変更の情報を把握したときは、登記官の判断で、その住所、氏名などの変更登記ができるようになります。
いらない土地はどうなる?土地を国庫に帰属させる制度
相続や遺贈により不要な土地を国に譲渡できる法律が制定されました。
ただし売却できないからと言ってなんでも譲渡できるわけではありません。
以下の要件が当てはまることが、条件となっています
また申請時に手数料や政令で定めた管理料10年分の費用負担を相続人がしなければいけません。
しかし実際は、かなりハードが高いものとなっております。
所有者不明の共有者の「共有物の利用の円滑化」問題解決
「共有物の利用の円滑化」の制度も始まります。
これは長年に渡り登記未完了のまま放置され、共有者が存在する場合に遺産族や売却が思う様に進みません。
そこで所有者不明の持ち分の価額に相当する額を供託することにより、共有者の共有持ち分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みの制度ができました。
また今まで共有物に変更や売却など全員の同意が必要でしたが、過半数の同意に変更となりました。
今まで売却や空き家問題などで進まなかった不動産が動き出す可能性が大きくなっています。
まとめ
今回の相続登記義務化により、不動産が活発化する期待ができます。
空き家を放置されていた方や共有者がいて困っていた方などは、弊社は賃貸管理専門ですので、アドバイスすることが出来ます。
またより専門的な相続についてはご紹介もさせていただいております。
この機会にぜひお早めに対応することをおすすめします。
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