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賃貸人の義務?賃借人の騒音トラブル

賃貸マンションに隣人間の騒音トラブルは付き物です。

騒音の報告を受けた際、賃貸人はどのような対応が必要なのでしょうか。

まず、賃借人から「何とかしてほしい」と頼まれた時点で、調査し、騒音が受忍限度を超えるものであれば注意するなど、騒音をやめるよう努めなければなりません。

賃貸人は賃借人が目的に従った使用収益を行えるよう物件状況を保持する義務があり、騒音の防止も含まれます。

受忍限度:

環境省が告示する騒音に関わる環境基準が一つの目安ではあるが総合的に判断される。
在宅地域で夜間45㏈ 昼間55㏈以上の音が断続的に続く場合、受忍限度を超える可能性が高い。

賃貸人が何も対処しなかった場合

賃貸借契約上債務不履行!損害賠償請求などされる可能性が・・・

放置してしまうとそれが原因で部屋が空いてしまう等、いいことが何もありません。

悪質な場合や何度注意しても変わらない場合は騒音元との賃貸借契約の解除も検討するべきです。

対処経験

管理会社では初めての相談の場合は注意喚起文書の掲示、投函、2回目の相談で対象部屋への聞き取りのうえ直接注意するということが多いです。

ただし注意喚起の聞き取りをおこなった際、発生源の賃借人に自覚があるのにしらを切ることもあります。その場合でも管理会社から連絡があったことで抑止にはなります。

証拠が必要になる場合もあるので、騒音計アプリをスマホにダウンロードして持っていくのもよいかもしれません。証拠が必要な場合となると複数回目の相談で直接騒音元に会って注意する必要がある場合です。

それでも収まらない場合は契約解除です。

(※)集合住宅では、隣が音の発生源だと思ったら実はその上の部屋が発生源で振動が壁を伝ってきていた等、思いもよらない所が原因となる場合がある為、口頭で聞き取りをおこなう場合も注意が必要です。

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