リフォーム・工事

原状回復

安くて速いアスパの原状回復

原状回復リフォームは、安い、早い、丁寧が重要です。リフォーム期間が長いと、それだけ機会損失につながります。私たちの原状回復工事は安価・高精度を目標としており、自信をもってご提供させていただいております。

また汚損が少ない場合は、ハウスクリーニングだけの施工をご提案させていただくなど、運営経費の削減お役に立てるよう努めております。費用を安く済ませることは、賃貸経営にとって大変重要なことです。

しかし、費用を抑えるために汚れたほんの一部分だけのクロスを貼りかえるといった事はお勧めしません。貼りかえない部分との差が激しく、逆に汚れが目立ちます。原状回復の目的は、一日でも早く次の入居者を決める事です。そのための最低限の投資は必要だと私たちは考えます。

原状回復作業の流れ

細かな補修・原状回復まで
対応いたします

  1. step01

    退去立会い

    入居者立会いで故意過失による汚損・破損がないか確認を行います。
    修繕費の負担割合は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にそって判断します。

  2. step02

    お見積り

    クロス、床材などの寸法取り(貼り替えが必要とされる箇所)を行います。
    建具や設備で、修繕や取替えが必要とされる箇所の洗い出しを行います。お見積りをご提出させていただきます。

    ご提案させていただく原状回復工事の提案項目を全部行う必要はありません。
    項目の中からオーナー様のお考えで取捨選択をし、ご予算にあわせて必要な項目をお選びください。

    次の入居者が入ってからのクレームは、入居者の物件に対する印象も悪くなりますし、入居直後であれば感情的になりやすくクレームが肥大化する恐れがあります。原状回復の時点で不備がないか隈なくチェックし修理させていただくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

  3. step03

    工事開始

    オーナー様の承認が出ましたら、直ぐ工事の手配をさせていただきます。
    原則2週間以内に工事を完了させていただきます。

  4. step04

    工事完了

    工事完了前、もしくは工事完了後、速やかに募集を開始します。

空室対策を取り入れた原状回復

原状回復と同時に空室対策を取入れることで次の入居促進に大きな効果をもたらすことができます。

  • アクセントクロスの使用

    弊社ご提案の場合

    コンセプトを絞りアクセントクロスを選択します。

    オーナー様ご選択の場合

    カタログからオーナー様のお好みのアクセントクロスをお選び下さい。

  • 設備のバージョンアップ

    古い設備は、どうしても使い勝手があまり良くありません。

    高機能ではなくても使いやすい設備に取り換えるだけで空室対策として大いに効果を発揮します。

国土交通省が定める
原状回復ガイドライン

貸主・借主の負担区分の例

賃貸住宅の退去の際に、損耗などの補修や修繕の費用を賃貸人(貸主)、賃借人(借主)のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが多く、大きな問題となっています。その為、近年では国土交通省による一定のガイドラインを設け、原状回復費の負担割合を明確化しています。

原状回復の基本的考え方

国土交通省原状回復ガイドラインより

原状回復の基本的考え方

  • 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主負担で行う事が基本となります。
  • 賃貸契約中の必要な設備などの修繕は、貸主負担で行う事が基本となります。
  • ただし、貸主・借主双方の明確な合意があれば、上記と異なる特約を定める事ができます。

通常、賃貸住宅を退去する際には、借主は、借りている部屋を『原状回復』して明け渡す義務を負っています。この『原状回復』とは、『借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』であり、新築時や入居時の状態に戻すという意味ではありません。

国土交通省のガイドラインでは、貸主と借主の負担の考え方が示されています。通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)や建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)の復旧費用については、貸主負担となります。

また『経年変化、通常の使用による損耗(自然損耗)等の修繕費用は賃料に含まれる』ともあります。つまり、毎月支払っている賃料には『経年劣化、通常損耗(自然損耗)による修繕費用は含まれている』、とされていますので、例え故意、過失、善管注意義務違反等で、クロスの張替え費用を全額、借主(入居者)に負担してもらうことにしたとしても、借主は『経年劣化・通常損耗(自然損耗)』分を差し引いた額しか負担する義務はないと主張することができてしまいます。

また、住宅(クロス・フローリングなど)の価値は年々減少していきますので、長く住めば住むほど借主による負担割合が少なくなり、故意、過失、善管注意義務違反等であっても貸主は借主に請求できなくなります。

※善管注意義務とは:民法では、他人のものを借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないことが規定されています。これを『善良なる管理者としての注意義務』といい、一般的には略して『善管注意義務』といいます。この義務に反して住宅を壊したり汚したりした場合は、貸主は借主に対してその修復費用を請求することができます。